バイトがバレる主な原因
非公式の外勤で小銭を稼いでいる先生もいると思います。 裏外勤が病院にバレる原因としては下記があります。
- 住民税からバレる
- 自分で周囲に話してしまった
- バイト先で遭遇してしまった
- 名前がホームページやSNSに載ってしまった
- 労働時間超過
バレないようにするには?
バイトがバレないようにするためには、基本的に上記のバレる原因を回避することです。
自分で話すことやなるべく遭遇しないような勤務先を選ぶことなどはもちろん、正しい手順を踏めば住民税の通知を勤務先に通知いくのを防ぐこともできます。この記事では、気をつけることを解説していきます。
①住民税の通知が勤務先にいくのを防ぐ方法
住民税の収め方には2通りあります。
普通徴収:住民税の通知が自宅に届いて自分で納付 特別徴収:住民税が職場の給料から毎月天引き
社会人2年目以降だと住民税が引かれるようになります。 これを特別徴収といって、 前年1月〜12月分の収入によって算出された住民税が給料から自動的に毎月引かれて、住民税の通知も職場に届くシステムになっています。
一方で、普通徴収の場合は住民税の通知が自宅に届き年4回自分で納付するシステムです。
「普通徴収」を選べば住民税の通知が職場に送られない!

確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収で選べば、住民税の通知が職場ではなく自宅に届きます。
普通徴収は、 年4回(6月、 8月、 10月、 1月)の納付通知書が届き、自分で住民税を納税します。 自分で納付するので病院にバレずに済むわけです。
普通徴収でもバレることはある!普通徴収の注意点
- 勝手に普通徴収が特別徴収に切り替わってしまう
- 納付を忘れてしまう
- 税務省のミスで住民税が勤務先に送られてしまう
ここで注意したいのは、 普通徴収だと納付忘れのリスクがある点と、 そもそも普通徴収が認められなくなってきている点です。 住民税は原則特別徴収であって、多くの自治体では特定の条件下のみでしか、普通徴収は認められません。そのため、絶対に勤務先にバレない保証はありません。

詳細はお住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせね
②労働時間でひっかかる
2024年からは、次のように医師の時間外労働に上限規制が設けられます。
■原則(A水準)
休日労働を含めて年960時間まで(月100時間未満) ■例外(B水準C水準)
休日労働を含めて年1,860時間まで(月100時間未満)
連続勤務上限:28時間 勤務間インターバル:9時間
注意したい点は、上記の時間外労働の上限規制は、常勤先の病院での労働時間だけでなく、アルバイト先の病院の労働時間も合算されることです。
つまり、常勤先の病院での労働時間が、上記の上限規制を超えていれば、アルバイトはできなくなります。
医師は、常勤先での労働時間はもちろん、アルバイト先での労働時間も正確に把握し、うまく調整する必要があります。
2024年の働き方改革以後は、医療機関の常勤医師の労働時間が時間外労働の上限を超えてしまうと、労働基準法による罰則が医療機関に科せられてしまいます。そのため、医師個人としても労働時間の上限規制を遵守しなければならりません。
バイト先が宿日直許可を得ているかは必ず確認しておきましょう。宿日直許可がない場合、その勤務は通常の労働時間として扱われるため、連続勤務時間(28時間以内)や勤務間インターバル(9時間)が守れず、結果的に主たる勤務先に勤務情報が共有されてしまう可能性があります。
③自分で話してしまった
意外と多いのがこれ。相手は悪気がなくても、外部にポロッとこぼしてしまったり、思わぬ形で漏れてしまったり、「口は災いのもと」という言葉通り、言わないが吉です。
④目撃、書類・ネットに載ってしまった
- バイトをしている病院に同僚も出勤or受診→周囲が受診しなさそうな病院を選ぶ
- 紹介状や検査結果などの書類に名前が残ってしまう→自費診療など紹介状や検査を行う必要がない病院を選ぶ
- WebサイトやSNSに名前が載ってしまった→載せないように約束してもらう
- 出勤表に名前が載ってた→避けられないが可能な限り遠方で選ぶ
など、、、
上記のバレるリスクを避けられるバイト先を選ぶのがよいです。










