すべての公立病院で副業禁止ではない!公立病院勤務について徹底解説

「公的病院勤務医は公務員扱いだからバイトができない」こんなことを耳にしたことはありませんか?

実は同じ国公立病院でも4種類に区分され、区分によって公務員として扱われるか変わり、さらにたとえ公務員扱いの場合でもバイトが合法的に可能な場合があります。

目次

公的病院勤務=公務員ではない!4つの区分

①独立行政法人 ②特定独立行政法人 ③地方一般独立行政法人 ④地方特定独立行政法人

それぞれの職員の立場は異なりますので、順に説明します。自分の勤務先がどれに該当するか確認してください。

  1. 独立行政法人
    国立大学病院や国立病院機構などが該当します。法律上、副業を禁止する規定はありません。
    1. 法人役員でないこと
    2. 就業規則(内規)で副業を禁止されていないこと
      →これらの条件が整っていれば問題ありません。
      →これらの条件が整っていれば問題ありません。
  2. 特定独立行政法人
    国家公務員としての身分になりますので、法人役員だけでなく、職員も法律上副業禁止になります。
  3. 一般地方独立行政法人
    公立大学や公立病院などが該当します。法律上、副業を禁止する規定はありません。
    1. 法人役員でないこと
    2. 就業規則(内規)で副業を禁止されていないこと
      →これらの条件が整っていれば問題ありません。
  4. 特定地方独立行政法人
    地方公務員としての身分になりますので、法人役員だけでなく職員も法律上副業禁止になります。

みなし公務員について

独立行政法人・地方独立行政法人で働いている場合は、公務員ではなく、副業禁止を規定するルールはありません。ただ注意しなければならないのが、「みなし公務員」という立場になっている可能性があることです。

みなし公務員:公務員ではないが当該法人の設立根拠法において、「刑法、その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」旨の規定(みなし公務員規定)を持ち、罰則について刑法が適用される。

やはり民間病院に比べて「しぶい」です。

公的病院勤務でもバイトをする方法

公務員扱いの特定独立行政法人・特定地方独立行政法人の病院に勤務する医師でもバイトが可能な場合があります。その方法とは、、

許可を得ること

です。勇気が入りますが、確認してみましょう。

まとめ

公的病院勤務が決まった場合、下記を確認しましょう。

  • 公務員扱いなのか
  • みなし公務員扱いなのか
  • 就業規定に違反しないか
  • バイトの許可を取れないか

勤務先になるべくバレずにバイトをする方法

なるべく勤務先の上司や同僚と上手くやっていくためにも穏便に過ごしたいですよね。職場にバイトがバレるのを可能な限り避ける方法についての記事も書きましたので、ぜひご活用下さい。

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この記事を書いた人

アラサー勤務医の女医。『医業に依存せずすきなことをして生きたい!』そのために医業以外で収入の柱を増やすため医師×越境EC×投資で資産形成に奮闘中。自身の経験をもとに医学生・医師のみなさまにリアルで有益な情報を発信していきます!

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