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女医の産休・育休手当受給は「1年以上の同一保険への加入」が必須?医師が知っておくべき手当の条件と注意点

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女性医師の中には、結婚や妊娠を機に「産休・育休でいったん仕事から離れようかな」と思う方も多いでしょう。

でも実は、「産休・育休を取れる=手当がもらえる」わけではありません

産休育休のことを考えずに異動する病院を選んだら、まさか育休手当貰えなかった、、、

勤務形態や勤続年数によっては、産休手当や育児休業給付金が支給されないこともあるのです。

特に注意が必要な「産休育休を取るときに1年以上同一の保険に加入していないと手当が支給されないケース」です。

子供は授かりものですので、妊娠出産の時期をコントロールするのは難しいと思います。しかし、現実的に収入が0になってしまうと、精神的に余裕がなくなりますよね。

そうならないためにも、この記事では最大限に産休育児手当を貰う方法について解説します。

この記事でわかること
  • 出産で受け取れる給付金
  • 女医ならではの給付金を受けるにあたっての注意点
  • 最大限に給付金を貰うためにすべきこと
目次

結論:同一の保険に1年以上加入していると手当が受給できる!民間病院がmaxもらえる

勤め先にもよりますが、一般的に産休育休手当を貰える額の順位でいうと、

大学病院<市民病院<民間病院

となり、民間病院が最も手当受給額が高い傾向にあります。

ただし、ただ民間病院で産休育休を取ればいいという話ではなく、同一の産休育休手当の支給元に1年以上連続して加入している必要があります。

これだけでは?な方も多いと思いますので、詳細はここから解説していきます。

前提で理解しておくこと

公的病院:大学病院や市民病院など公務員扱いになる可能性がある病院、民間病院:公的病院以外の病院

❌「共済=健康保険+雇用保険」 ⭕「共済=健康保険+(公務員に限った育休・介護の代替給付)」

産休と育休のちがいをまず整理

混同されやすい「産休」と「育休」。簡単に言うと、次のように区別されます。

区分期間支払われるお金支給元
産前産後休業(産休)出産予定日の6週間前〜産後8週間出産手当金
出産育児一時金
健康保険(民間病院)/
共済組合(公的病院)
育児休業(育休)産休後〜子が1歳(最長2歳)まで育児休業給付金雇用保険(民間病院)/
共済組合(公的病院)

どちらも「お金がもらえる制度」ではありますが、支給元が異なります

出産で受け取れる3つの給付金

出産手当金

  • 支給期間:出産予定日前 42日(多胎妊娠の場合は98日)(強制ではない) から、出産日の翌日以降 56日6週間すぎてからは医師の許可あれば働ける) までの範囲内で、休業かつ給与なしの期間が対象。    

◆ 健康保険(民間病院)
標準報酬月額の上限:650,000円
出産手当金の1日あたり上限目安:
650,000÷30×2/3≒14,444円/日
◆ 共済組合(市民病院・大学病院などの公的病院)
標準報酬月額の上限:580,000~620,000円程度(組合による)
1日あたり支給の上限目安:

600,000÷30×2/3≒13,333円/日

出産育児一時金

  • 対象:妊娠4か月(85日)以上で出産(死産・流産を含む場合もあり)をした方。  
  • 支給額:
    • 令和5年4月1日以降の出産では 1児あたり50万円 が基本支給額。  
    • ただし、出産機関が 産科医療補償制度 に加入していない場合、または妊娠22週未満の出産・海外出産等では 48万8千円 になるケースあり。 

育児休業給付金とは

  • 子どもが1歳(一定条件で最長2歳)になるまで育児休業を取得する場合に、給与の一部を給付する制度
  • 育児休業開始前の 直近6か月に支給された「賃金」で決まる
  • 所得税・社会保険料がかからない
期間上限給付金
子どもが生まれて半年以内323,811円(支給率67%)、241,650円(支給率50%)
子どもが生まれて半年以降235,350円  

公的病院勤務と民間病院勤務では基本給が民間病院のほうが高い傾向にあるので、可能であれば、

民間病院で1年以上働いた状態で産休・育休取得すると最大限手当を受給できます。

病院によって異なる育児休業給付金の支給元のちがい

分類雇用保険共済制度育児給付金備考
国立大学病院国家公務員共済共済独自手当雇用保険の給付なし
公立大学・市民病院地方公務員共済共済独自手当雇用保険の給付なし
私立大学病院私学共済共済独自手当雇用保険の給付なし
民間病院なし雇用保険から給付最も一般的で柔軟
  • 共済組合(大学病院・市民病院)に属する医師は、「雇用保険に加入していない」ため、
     →
    ハローワーク経由の育児休業給付金・失業給付などの雇用保険ベースの給付は対象外です。
     → 代わりに、共済組合独自の育児休業手当・出産手当金が支給されます(ただし条件が異なる)
  • 民間病院勤務医は、一般の会社員と同じく雇用保険加入となるため、
     → 「育児休業給付金」利用可能です。

育児休業が取れない条件

法律上は、すべての労働者が育児休業を取得できることになっています。

しかし、病院などの勤務先が労使協定で「一定条件に該当する職員は対象外」としている場合、次のような人は育休を取得できません。

  • 雇用期間が1年未満
  • 今後1年以内に契約が終了する見込み
  • 日雇い・週20時間以下の非常勤(社会保険なし)などの短期契約

「産休手当は受け取れても育休手当はない」というケースが実際にあるよ。とくに非常勤や人事異動で月・年単位で働く病院が変わる女医は、タイミングによって支給対象から外れてしまうことがあるため注意が必要

育児休業給付金を受け取る条件

育児休業中にもらえる「育児休業給付金」には、次のような条件があります。

  • 育休開始前の2年間で、11日以上働いた月が12か月以上ある
  • 雇用保険/共済保険に1年以上加入している
  • 育休終了後、退職予定がない

仮に、育児休業給付金が共済組合から支給される病院1年勤務→雇用保険から支給される病院1年勤務の場合は、制度上は加入している保険が異なるため「育児休業給付金を受け取れない」可能性が高いのです。

まとめ:産休・育休を“取る”だけでなく“もらえる条件”を確認!

産休・育休の手当を確実に受け取るには下記の条件を満たす必要があります。

  • 産休育休を取るときに同一の共済組合もしくは雇用保険に1年以上加入していること
  • 契約が1年以上継続見込みであること
  • 週20時間以上の勤務

妊娠を考え始めたタイミングで、ぜひ一度「契約内容」と「保険の加入状況」を見直しておこう!

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この記事を書いた人

アラサー勤務医の女医。『医業に依存せずすきなことをして生きたい!』そのために医業以外で収入の柱を増やすため医師×越境EC×投資で資産形成に奮闘中。自身の経験をもとに医学生・医師のみなさまにリアルで有益な情報を発信していきます!

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